古物商について
前置き
古物商を取得するには手続きが面倒なので、行政書士を頼るのがいいでしょう
古物商の詳しい内容についても行政書士のブログを読めば分かり易いでしょう
ですが、古物の定義や使用の定義についての解釈が間違えているであろうと思われる部分をココで指摘しておきます
目次に戻る古物(使用)の意義定義について
行政書士ブログより引用
新品で購入した物品は古物営業法第2条第1項の「古物」に該当する?
メーカーや小売店等から購入した新品が、「古物営業法」の「古物」に当てはまるのかをみてみたいと思います。
「古物営業法 第2条第1項」では、「古物とは」どのような物品をいうのかが定義されています。
『1度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』
古物営業法 第2条第1項新品を販売するメーカーや小売店等から、新品を購入した場合、購入の目的が「使用のため」であれば、未使用であっても「古物」に該当することとなります
では、目的が「転売」の場合はどうなのでしょうか?
この場合、たとえ目的が「転売」であっても、メーカーや小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、未使用品であったとしても古物に該当することとなります(古物営業関係法令の解釈基準等:警視庁)。
その理由は、次のとおりです。
「古物営業法 第2条第1項」にある「使用のために取引されたもの」とは、次のように解釈されています。
『自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの』
「転売」が目的ということは、購入者自身には、使用する意思はなくても、転売先の相手方が使用することを想定していると捉えることができるでしょう。
また、転売目的で購入した新品でも、転売人の手に渡った時点で、一度は市場(しじょう)に出たことになり「古物」と判断されます。
市場に出た物品である以上、盗品等の混入の可能性も出てくることから、「古物営業法」上では、「古物」に該当し、「古物営業法」の法の趣旨にも当てはまるといえるでしょう
…以上が、行政書士ブログ内での記載内容です
目次に戻るでは次に、警視庁と愛知県警の解釈基準を読んでみましょう
警視庁解釈基準
第1 「古物」について(法第2条第1項関係)
「使用」の意義等について
(1) 法第2条第1項中「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用すること
をいう。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、美術品についての「使用」とは鑑賞することであり、商品券についての「使用」とは、これを交付等して商品の給付等を受けることである。
(2) 法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
(3) 法第2条第1項中「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質、用途に変化を及
ぼさない形で修理等を行うことをいう。例えば、絵画については表面を修補する
こと、刀については研ぎ直すことである。
…以上が、警視庁の解釈基準です
目次に戻るでは次に、愛知県警の解釈基準の方が理解し易いでしょうから読んでみましょう
愛知県警解釈基準
1 「古物」とは(第2条第1項)
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
…以上が、愛知県警解釈基準です
目次に戻る行政書士ブログの何処が間違えているのか
新品を販売するメーカーや小売店等から、新品を購入した場合、購入の目的が「使用のため」であれば、未使用であっても「古物」に該当することとなります
では、目的が「転売」の場合はどうなのでしょうか?
この場合、たとえ目的が「転売」であっても、メーカーや小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、未使用品であったとしても古物に該当することとなります
…の全文ですね
警視庁解釈基準や愛知県警解釈基準を読めば分かる通り
第一条件は、一度使用された物品
「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことであり、未使用品は古物に当たらないとされている訳です
第二条件として、使用されない物品で使用の為に取引されたものとされている
勿論、ここでの使用とは本来の用途を指す訳で
つまり、転売は使用には当たらないということです
第三条件として、使用以外では修理などが認められるとされているんですね
第二条件が理解しにくいかもしれませんが、ではもう一度警視庁の解釈基準を読んでみましょう
(2) 法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが※未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。と、あります
では仮に、行政書士の言う通り
メーカーや小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、未使用品であったとしても古物に該当することとなりますとなるならば、なぜ※未だ使用されてない物品であってもという注釈が入るのでしょうか?
消費者の手に渡った時点で物品は古物に該当する …で、済む話なんですよね
行政書士ブログ内でも、肝心な部分をカットしてしまってるんですが
例えとして、消費者が贈答目的で購入したと、解釈基準にありますが、贈答とは相手が「使用」することを想定して贈るのが一般的です
ですが贈答ではなく転売だと、自己の利益という目的が先に立ってしまうんですね
ですから、転売が使用に該当するというのは拡大解釈であり、適当ではないと言える訳です
まとめ
新品未使用は基本的に古物ではありません
使用の意義が提示されているのですから、使用の意義は守った方が良いでしょう